税込総額表示が義務化。コンプライアンス違反にご用心!

皆様が物を購入する際、価格を見ないということは無いと思います。しかし、この「価格」の表示には2種類の表示方法があったことをご存じでしたか。実はその表示方法について、国税庁より「総額表示」への義務付けが施行されました。
総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費課税(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することです。
実は、消費者に対する「値札」や「広告」においての消費税相当額を含んだ支払い総額の表示を義務付ける「総額表示方式」の義務付けは2004年4月からされていました。しかし、ここ数年の度重なる消費税改定に伴う事業者の作業負荷を軽減させる目的で、2013年10月1日から一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例(消費税転嫁対策特別措置法)が設けられていましたが、その期限も2021年3月31日で終了しました。なぜこのような表示方法が義務化されたかというと、その理由は2つあります。
今回は総額表示が義務化による、ホームページ上での具体的な対策などについて詳しく解説しております。

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